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最終更新日 2019-08-09 タグ:お知らせ, 家計の知恵

【記事掲載】会社員・公務員の遺族年金 受給できる遺族や支給額

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こんにちは。
子育て世代のためのお金の専門家 はりかえあいです。

今日は会社員や公務員の遺族年金の制度について、役立つ記事が公開されましたのでご紹介します。

記事掲載のお知らせ

保険市場さまのサイトにて、「会社員・公務員の遺族年金」について、2本の記事が掲載させていただきました。

保険市場
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3 Pockets
会社員・公務員の遺族年金 受給できる遺族とは?|会社員・公務員の年金【保険市場】
https://www.hokende.com/life-insurance/pension/columns/2_business/13
公的年金制度には、保険の役割があることはご存じでしょうか?年金保険料を納め続けることで、自分が将来老齢年金を受給できるだけでなく、万一のときには、残された家族に対して「遺族年金」が支給されます。このコラムでは、遺族年金を受給することができる遺族について解説していきます。家計を支えている家族が亡くなったとき、「誰が」「いつまで」遺族年金を受給することができるのかをしっかりと確認しましょう。
保険市場
3 Pockets
会社員・公務員の遺族年金 支給額は?|会社員・公務員の年金【保険市場】
https://www.hokende.com/life-insurance/pension/columns/2_business/14
「一家の大黒柱に何かあったら」と不安になる方は少なくないでしょう。万一のときには、公的年金から残された家族へ遺族年金が支給されます。このコラムでは、会社員・公務員の遺族年金の支給額について紹介していきます。遺族年金の支給額を確認し、保障が十分でない場合には、万一のときに対する備えや対策を準備するようにしましょう。

 

頼りになる遺族年金は「知っていること」が大切


遺族年金のなかでも、会社員や公務員の方が対象となる遺族年金は頼りになる存在です。

子どもが小さなうちは、一家の大黒柱に何かあったらどうしようと不安になるものですが、過度な保険は家計が苦しくなる用品の一つになりかねません。

遺族年金の対象となる遺族の種類や金額を知って、万一の時にはどのくらいの公的保障が受けられるのかを確認すると良いでしょう。


 

この記事を書いた人

FP相談 FP紹介

FP事務所マネセラ代表 張替 愛(はりかえ あい)
保険や金融商品を販売せずに家計・資産運用の相談を行うお金の専門家(FP)。
大学で心理学を学んだ後、国内損害保険会社に勤務。夫のアメリカ転勤を機に退職。自身が経験した悩みとその解決策を人ために活かすため、2017年に開業。
専門分野は、ライフプラン設計(教育費・住宅購入・老後資金)・家計改善・資産運用の始め方・ママのキャリア・海外赴任準備など。個人向け相談を年間100件近く行うと同時に、コラム執筆や監修、取材協力、オンラインマネー講座などの実績も累計200件以上。2児(小学生)の母でもある。(自己紹介・実績の詳細はこちら)

 

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代表 張替 愛(はりかえ あい)

張替愛プロフィール(ai harikae profile)2児の母でもある保険や金融商品を販売しないお金の専門家(FP)。海外赴任帯同による退職を経て仕事とお金のことで悩んだ経験から、海外赴任準備・教育費・資産運用・住宅購入・ママのキャリアなど、相談者の気持ちに寄り添ってひとつひとつの家庭に合った最善策を見つけるお手伝いをしています。(対応業務:個人相談・執筆・監修・講師・取材協力など)

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